マンション経営のご案内

大切な家族を守るために

家族・保険 もしものとき、あなたは家族を守れますか? もしものとき、あなたは家族を守れますか?

自宅を住宅ローンで購入すると「団体信用生命保険(団信)」が付与されます。この点はご存知な方は大変多いのですが、実は投資用マンションのローンも同じく団信が付与されます。

万が一の場合、ローン残債は生命保険で全て完済され、あとは家族に財産として遺してあげることができる仕組みです。生命保険は、万一の場合まとまった現金を家族に渡す事は可能ですが、マンションから生み出される安定的な賃料収入は残された家族にとって、本当に有難いものとなるでしょう。(生命保険機能)

団信のメリットは、もう一つあります。団体加入のため、加入する個人の年齢に関係ないということです。しかも保険料は全て借入金利に含まれています。通常であれば、30歳の人が、2000万円の死亡保障で期間30年の保険に加入する月々保険料と、50歳の人が同じ保険に加入する場合は、掛け金は約3倍の差になります。仮に2万円の差であっても、20年で480万円という大きな差です。ところが団信は30歳の人も50歳の人も掛け金は全く同じなのです。全く不思議としか言いようがありません。(年齢に関係なく割安な保険料=全て金利に込み)

また最近の投資マンション用の提携ローンには、3大疾病特約や、加えて5つの重度慢性疾患(肝硬変・糖尿病等)により、就業不能状態となった場合、一定の条件を満たせば死亡という最悪の事態でなくてもローン残高を保険で賄うという特約付保険まで付与されているローン利用も可能となりました。(団信の新機能)

税金・相続 税金対策、そしてなによりも相続税対策。 税金対策、そしてなによりも相続税対策。

マンション経営において節税効果と言われるメリットは、「所得税・住民税」と「相続税」の節税効果です。「必要経費」には、購入時の登記費用や印紙代、管理費、修繕積立金、ローンの支払金利などがあります。また、毎年の保有に対しても「減価償却」は、予め決められた償却法と耐用年数により、実際には支出しないにも関わらず、収入から差し引くことができる経費となります。これらの経費を現在の所得と損益通算することにより、所得税と住民税の節税効果を得ることができます。

相続税の大幅増税
平成27年から相続税の基礎控除額の増税は、ごく普通の方にも影響が出てくると言われています。死亡した方の法定相続人が、配偶者+子2人なら4,800万円。首都圏に持ち家とある程度の金融資産があればゆうに超えてしまう額です。
相続税は現金より不動産の方が断然有利
例えば1億円の現金や金融資産を持っていた人が亡くなり、家族が相続するときの相続税の計算は、額面1億円に対して税率が計算されます。一方、不動産として資産価値1億円を保有していた場合は、全額が課税対象にはなりません。約1/3に減額されます。

管理システム「POSS」の特徴

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